個人再生は家族にバレずにできる?

個人再生を考えた際に妻や夫、実家の両親など家族にバレないか
というのを気にされる方は多いと思います。


実際のところ、個人再生をすると家族にバレてしまうのかを見ていきましょう。


まずは、「同居していない家族」についてです。
実家の両親や兄弟などですね。


こちらについては、基本的にまずバレることはありません。


一方、「同居している家族」についてですが、
こちらは個人再生をするとバレる可能性が高いです。


同居の家族にはなぜバレやすいのか?

なぜ同居の家族には個人再生がバレてしまう可能性が高いのでしょうか?

それは、家計収支表や同居する家族に収入がある場合は、
その家族の収入証明書が必要になるからです。


仮に夫が個人再生をしようとした際に、妻もパートなどで収入がある場合は
過去2ヶ月分の給与証明書(給与明細)を裁判所に提出する必要があります。


突然給与証明書を出してくれと伝えても、
「何に使うの?」
って言われちゃいますよね。


また、家計収支表についても同様です。


光熱費や食費、生活費など普段奥さんが管理している場合、奥さんの協力なしに
家計収支表を作成するのは難しいですよね。


ところで、意外に思われるかもしれませんが、裁判所からの郵便物で
バレるケースはほとんどありません。


なぜなら、個人再生を弁護士に依頼していれば、申立人は弁護士になるため、
郵便物などは弁護士宛に届きます。

また、申立書を提出する際にも郵便の送付先を指定できますので、
自宅に郵便物などが来ないよう弁護士に依頼しておけば大丈夫でしょう。


会社や勤務先にバレずにできる?

家族と同様にバレたくないのが職場でしょう。
こちらについては、一部を除いて基本的にバレる確率は高くありません。


個人再生をすると、官報に名前と住所が記載されてしまいますが、
官報を隈なくチェックしている会社はほとんどないでしょう。

では、どんな場合にバレやすいのかというと、
「会社関連からお金を借りている場合」です。

例えば、会社の労働組合を通じて労金からお金を借りていたり、公務員であれば共済組合から
お金を借りている場合ですね。

個人再生では特定の借金だけを除くことができないため、個人再生の申し立てを行うと、
会社にも個人再生手続きを開始したことを知らせる通知が届いてしまいます。

そうなれば必然的にバレてしまいますよね。

基本的には、会社関連からお金を借りていなければ会社や勤務先などにバレる確率は低いのですが、
気を付ける必要がある点もあるのでご紹介します。

まずは、「退職金見込額証明書」です。

会社員が個人再生を行う場合、まだ受け取っていない退職金についても申告する必要があります。

この証明書を会社に発行してもらうとなると、
「何でそんなの必要なの?」
と、聞かれてしまう可能性もあります。

住宅ローンを組む場合でも、このような書類はありませんからね。

そのため、よほど安心できる場合でなければ、自分で計算する方がリスクは低いです。
就業規則などに退職金規定が記載されているでしょうから、 それに基づいて自分で作成するのです。


自分で退職金を計算する自信がないなら

退職金の計算は結構複雑なため、一般人には難しいのが実情です。
そのため、難しい計算は弁護士などにお願いして作成してもらう方が間違いありません。


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