個人再生ならローンがあるマイホームを守れるってどういうこと?

他の債務整理と比較した際に個人再生のメリットとして、
「マイホームが守れる」
とよく挙げられます。


たとえば、自己破産の場合だと借金がゼロになるものの、
住宅についても競売にかけられ手放す必要があります。


では、なぜ個人再生の場合、マイホームを守ることができるのでしょうか?


それは、「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」があるからです。


住宅資金特別条項(住宅ローン特則)とは?

この住宅資金特別条項(住宅ローン特則)とは、
住宅ローンだけを残し、他の債務について整理することです。


つまり、住宅ローンについては、今まで通り支払い(もしくはリスケし)、
その他の借金は個人再生を行うことで減額してもらいます。


本来は、特定の債権者に対してだけ全額支払うということは許されていません。
債権者間での不公平が出てしまうためです。


しかし、住宅を失ってしまうと経済的な再建がより困難になってしまいます。
そのため、住宅ローンにおいては特別に除外することが認められています。


住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用するための条件とは?

この住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用するためには、いくつかの条件があります。


①住宅の購入価格、またはリフォーム代金のローンであること
②債務者本人が所有する、本人の居住目的の住宅であること
③銀行または保証会社の抵当権が設定されていること
④住宅ローン以外の借金で、住宅に抵当権が設定されていないこと
⑤住宅ローン返済と、個人再生の借金返済の両方を継続する収入があること
⑥保証会社の代位弁済があった場合、そこから6ヶ月以上経過していないこと
⑦住宅ローン残高が、住宅の時価評価額よりも多いこと(オーバーローン)


なぜ住宅ローンだけ特則があるの?

ここまで読まれた方で、住宅ローンだけ特別扱いして、他の債権者は不公平だと
文句を言わないのかと感じた方もいらっしゃるかもしれませんね。


もちろん、住宅は経済的な再建をしていく上で欠かせないということも理由の一つです。


しかし、実はそれ以外にも納得できる理由があるのです。


これについては、自己破産の場合を考えてみましょう。


住宅を売却した際に、売却代金はローン会社に優先的に支払われ、
ローンを返済しても余るようであれば、他の債権者に配分されます。


しかし、売却代金がローンの残金を下回っていた場合、他の債権者には支払われません。


上記の利用の条件において、
「⑦住宅ローン残高が、住宅の時価評価額よりも多いこと(オーバーローン)」
というのがあるため、この条件を満たさなければ、特則を行うことができませんので、
他の債権者にはあまり関係がないのです。


もし、ローン金額よりも多かった場合はそれを配分すれば良いことですからね。


このように、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用するには色々と条件があります。
そのため、自分の場合は利用できるのだろうかと悩まれているなら、

まずは弁護士や司法書士に相談をしましょう。 これらの条件を満たすことで、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用することができます。


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