個人再生とは

今回は、債務整理の一つである、「個人再生」について見ていきましょう。

個人再生はこのままでは支払不能になってしまうけれど、減額をしてもらえれば返済が可能な場合や、
高額な借金があるけれど自己破産何とか避けたい場合、マイホームを絶対に手放したくない場合におすすめの方法です。


他の債務整理との違いは?

任意整理はあくまでも当事者同士での任意の話し合いですが、個人再生は民事再生法に基づいた公的な手続きであることが大きな違いです。

弁護士や司法書士など専門家に依頼して再生計画を作成し、裁判所で再生計画が認可されると、
原則として5分の1まで大幅に借金が減額される為、任意整理よりも返済が楽になります。

また、任意整理は借金そのものの減額はありませんが、個人再生の場合は元本そのものを圧縮することが可能です。


また、自己破産に対して良いイメージを持っている人は少ないでしょう。

自己破産は、家や車などの資産を手放す必要がありますし、破産者名簿に載ったり、一部の資格が必要な職業に就けなくなったりしてしまいます。

そして、自己破産の場合は借金の理由によっては免責されない場合があります。


個人再生の特徴

個人再生は支払い自体が免責されるわけではないですが、借金の元本を圧縮して、借金の金額を5分の1まで大きく減らすことが可能です。

また、マイホームを手放さないで借金を整理することが可能なのは非常にありがたいですよね。


一方、個人再生の場合は特定の債権者だけ整理対象にするということができません。

任意整理は特定の債権者を選んで整理することも可能ですが、個人再生は裁判所を通す法的な手続きであるため債権者を選ぶことができないのです。


個人再生を適用できる条件

まず、個人再生を適用するためには借金の総額が住宅ローンを除いて、5,000万円以下である必要があります。

次に、あくまでも借金を減らすだけでゼロになるわけではないため、継続的な収入がなければいけません。

継続的な収入というのは、正社員だけでなくアルバイトやパート、年金を受けている方でも問題ありません。


任意整理と個人再生、どっちがいいの?

任意整理も個人再生もそれぞれメリット、デメリットがあります。

人によって、任意整理が適している場合もあれば、個人再生が適している場合もあるでしょう。


自分に合っているのがどちらかわからないということであれば、まずは専門家に相談してみてはいかがでしょうか?

相談は無料でできますし、一人で悩んでいても解決できないですよね。

でも、どこに相談したらいいかわからないし…
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借金問題は悩んでいるだけでは解決されません。

まずは親身に話を聞いてくれる人に相談するだけでも、心がふわっと軽くなり、前進できるでしょう。